特定技能とは 2019年4月1日に施行された、現在特に人手不足が深刻化している14分野における外国人が就労するための在留資格のひとつです。 勤務期間は最長5年間の就労が可能で、その間に各分野の試験に合格、または、技能実習2号か、3号が終了している方であれば、在留資格の変更ができ、永続的な勤務が可能となります。
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